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苦情対応

苦情対応

1.目的

福祉サービスの提供に対する苦情のへの適切な対応を行なうことより、利用者の満足感の向上や利用者個人の権利擁護を図ると共に、利用者の福祉サービスの適切な利用を支援する。また、社会性や客観性を確保し、一定のルールに従った方法で解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促進、当事者の信頼や適正の確保を図る。

2.苦情解決責任者

苦情解決の責任主体を明確にするため、苦情解決責任者をおく。
(苦情解決責任者) 救護施設南光園 施設長

3.苦情受付担当者

福祉サービス利用者の苦情申出を受けるため、苦情受付担当を置く。

4.第三者委員

苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員は次に上げるものにより選任する。
監事 弁護士 社会福祉士 民生児童委員 学識経験者 福祉サービス利用者代表

5.利用者への周知

当事業所内への掲示・パンフレットの配布等により苦情解決責任者は、利用者に対して苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名・連絡先や苦情解決の仕組みについて周知する。

6.苦情の受付

苦情は面接、電話、書面(意見箱)などにより苦情受付担当者が随時受け付ける。
なお、第三者委員に直接苦情を申し立てることもできる。


7.苦情受付の報告・確認

苦情解決担当者は、受け付けた苦情を、総て苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告する。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知する。

8.苦情解決のための話し合い

苦情解決担当者は、苦情申し出人と誠意をもって話し合い、解決に努める。その際、苦情申出人は、
第三者委員の助言や立会いによる話し合いは、次より行う。
  第三者委員による苦情内容の確認
  第三者委員による解決案の調整、助言
  話し合いの結果や改善事項の確認

9.苦情解決結果の記録・報告

福祉サービスの質を高め、運営の適正化を確保するために、苦情解決結果の記録と報告を行う。

 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について
   書面に記録する。
 苦情解決責任者は、一定期間ごとに苦情解決結果について第三者委員に報告し、
   必要な助言を受ける。
 苦情解決責任者は苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び
   第三者委員に対して、一定期間後報告する。

10.解決結果の報告と公表

利用者による福祉サービスの選択や当事業所による福祉サービスの質や信頼性の向上を図るため、
個人情報に関することを除き『事業報告書』や『機関紙』等に実績を掲載し公表する。

令和元年度苦情結果報告

(66KB)

令和2年度苦情結果報告

(33KB)

令和3年度苦情結果報告

(33KB)

令和4年度苦情結果報告

(35KB)

令和5年度苦情結果報告

(35KB)

令和6年度苦情結果報告

(93KB)

社会福祉法人
南光社会福祉事業協会
救護施設 南光園

〒679-5222
兵庫県佐用郡佐用町西下野880
TEL.0790-77-0236
FAX.0790-77-0715

  • 救護施設居宅生活訓練事業
    (3名)
  • 緊急一時保護
  • 保護施設通所事業
 【通所訓練・訪問指導(9名)】
  • DV被害者等緊急一時保護事業


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