生活保護制度
救護施設
身体や精神に障害があり、経済的な問題も含めて日常生活をおくるのが困難な人たちが、健康に安心して生活するための保護施設です。平成21年度現在で、全国に188か所あり、約17,000人のさまざまな障害を持つ人がともに生活をおくっています。
保護の実施機関
都道府県知事及び市町村により設置される福祉事務所の長
保護受給に至る手続き
都道府県知事及び市町村により設置される福祉事務所の長
●申請の場合
事前相談・・・生活保護制度の説明
↓ 生活福祉資金、
↓ 障害者施設等各種の
↓ 社会保障施策活用の可否の検討
↓
保護の申請・・・預貯金、保険、不動産等の資産調査
↓ 扶養義務者による扶養可否の調査
↓ 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
↓ 就労の可能性の調査
↓
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↓ ↓
保護費支給 医療機関への入院
保護施設等への入所
●職権による場合
行き倒れ等
↓
急迫保護(職権保護)
↓
医療機関への入院、保護施設等への入所
↓
事後の要否判定・・・預貯金、保険、不動産等の資産調査
扶養義務者による扶養の可否調査
年金等の社会保障給付
就労収入等の調査